所得にかかわらず税率は20.315%

配当金は、原則的には総合課税の対象で、2002年までは他の所得と合わせて確定申告をすることになっていた。だが、03年の新証券税制への移行時に「確定申告不要制度」がつくられ、さらに09年には他の所得と分けて計算する申告分離課税も利用できるようになった。そのため、現在は3つの課税方法から、有利な課税方法を選ぶことが可能になっている。

(1)確定申告不要制度……確定申告を行わず、税率20.315%(※)の源泉徴収だけで納税を完了。※上場株式の場合。非上場株式の場合は、20.42%
(2)総合課税……配当金を他の所得と合計して、確定申告をして超過累進税率によって所得税額を計算する。一定の配当控除が適用される。
(3)申告分離課税……配当金を他の所得と合算させずに、確定申告して税金を計算。上場株式譲渡損失との損益通算ができる。