また、夫の扶養に入っているパート主婦なども、確定申告不要制度を利用したほうが得するケースもある。妻の収入が年間103万円以下であれば夫は38万円の配偶者控除を受けることができる。

妻のパート収入103万円に加えて、配当収入50万円があるケースで考えてみよう。まず、給与所得控除65万円を差し引くと妻の所得は38万円になる。妻が配当金を年間50万円受け取ったとしても、確定申告不要制度を利用すれば、所得が合算されることはないので、夫は配偶者控除を受けることができる。

同じケースで総合課税を選ぶとどうなるのか。確定申告することで、妻の配当所得は所得税・住民税合計で15%の税率が適用され、配当控除なども考慮すると約6.5万円の還付金を受け取ることができる。ただし、妻の所得は88万円となるため、夫は配偶者控除を受けられなくなる。夫の課税所得が330万~695万円以内で所得税率が20%の場合には、配偶者控除38万円分の約7.6万円の増税となり、夫婦単位で考えると損してしまうのだ。

「妻がまったく収入のない専業主婦で、株式等の配当収入が38万円未満なら、妻が確定申告をしても夫は配偶者控除を受けられます。所得や配当金の額、家族構成などによって有利な方法が変わるわけです」

税理士、CFP 落合孝裕
大手食品会社を退職後、1996年落合会計事務所を開設。『決算書の読み方が面白いほどわかる本 数字がわからなくても「決算書のしくみ」を読み解くポイント35』『相続と節税のキモが2時間でわかる本』など著書多数。
(早川幸子=構成)
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