妻に不動産を遺したければ、夫は生前に遺言を作成しておくべきだ。遺言は万能ではなく、「マンションは妻に」と希望を書いても、他の相続人の遺留分(法定相続人に最低限保障されている相続財産)まで侵害することはできない。ただ、相続人が妻と親の場合は遺留分割合が2分の1なので、親の遺留分は相続財産の6分の1にあたる1000万円になる。けっして安くはないが、法定相続分2000万円と比べたら現実的な額だ。また、相続人が妻と義理の兄弟の場合、兄弟の遺留分割合はゼロ。遺言をしっかり書いておけば、兄弟に遺産を渡す必要がなくなるのである。

トラブル回避のためには、登記簿上の持ち分と実態としての持ち分を合わせておくことも大切だ。共働きの場合、「2人でローンを返済しているがマンションの名義は夫のもの」というように、登記と実態が異なるケースがよく見られる。実態として夫婦で半分ずつ払っていれば、6000万円のうち3000万円はもとから妻の所有財産。残りの3000万円を改めて妻と義理の親で分け合うことになる。しかし、義理の親が名義に注目して、相続財産部分が6000万円であると主張してくることも十分に考えられる。

登記と実態にギャップがあれば、法律上は実態が優先される。ただし、裁判で実態を証明できなければ登記どおりに判断される恐れもある。お金のやり取りはしっかり記録に残して、万が一に備えておきたい。

(構成=村上 敬)
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