もう一つの「残業代ゼロ」法案に要注意

もう一つ、多くのサラリーマンの残業代に影響を与える法改正が提案されている。「企画業務型裁量労働制」の拡大だ。この制度は労使で話し合って1日の労働時間を9時間に設定すれば、8時間を超える1時間分の手当は出るが、9時間を超えて働いても残業代が出ない仕組みだ。

今、ブラック企業で問題になっている基本給に残業代を組み込む「固定(定額)残業代制」を法律で制度化したものといえばわかりやすいだろう。

しかし、現在の対象業務は「企画・立案・調査・分析」業務に限られ、労基署への報告義務など手続きが煩雑であるために導入企業はわずかに0.8%にすぎない。そのため経団連は企画業務型裁量労働制の対象業務・対象労働者の範囲の拡大と手続きの簡素化(定期報告の廃止と企業単位の一括届出の容認)を強く求めていた。

これに対して原案では、経済界の要望に満額回答ともいえる内容を打ち出している。まず、手続きについてはこれまで事業所単位で最寄りの労働基準監督署に届け出る必要があったが、本社一括届出を認めている。さらに半年ごとに求められる定期報告は、6カ月後に一度行えばよいということになった。そして対象業務は以下の2つが追加された。

(1) 法人顧客の事業の運営に関する事項についての企画立案調査分析と一体的に行う商品やサービス内容に係る営業の業務(具体的には、例えば「取引先企業のニーズを聴取し、社内で新商品開発の企画立案を行い、当該ニーズに応じた課題解決型商品を開発の上、販売する業務」等を想定)

(2)事業の運営に関する事項の実施の管理と、その実施状況の検証結果に基づく事業の運営に関する事項の企画立案調査分析を一体的に行う業務(具体的には、例えば「全社レベルの品質管理の取組計画を企画立案するとともに、当該計画に基づく調達や監査の改善を行い、各工場に展開するとともに、その過程で示された意見等をみて、さらなる改善の取組計画を企画立案する業務」等を想定)

対象業務については今ひとつわからないが、(1)は提案型営業(ソリューション営業)を指す。お客の要望に応じて商品・サービスを提供する営業職に当たるが、極端に言えば、店頭販売や飛び込み営業以外の営業はすべて入ることになる。

(2)はもっとわからないが、事業運営に関する実施の管理と、いわゆるPDCAサイクルを回す人である。一見、管理職の業務のようにも思えるが、厚労省は「管理監督者をイメージしているわけではない。現場を支えていくプレイングマネージャー的な人」と答えている。

おそらく営業以外の人で、何らかのプロジェクトに従事している「プロジェクトリーダー」に当たる人だろうと思われる。そうなると、入社後数年程度の総合職社員も該当する可能性もある。実現すれば導入企業が大幅に増える可能性もある。