同じ中古物件でも、売り主が法人や消費税課税業者の個人事業主、不動産会社がいったん買い取って販売するなどの場合は、新築同様、建物部分にだけ消費税がかかることになる。消費税は原則として、物件引き渡し時点の税率が適用される。基本的には、14年3月までの引き渡しなら消費税5%、14年4月以降なら8%になる。
2013年度税制改正大綱には、住宅ローン控除の拡大も盛り込まれた。現在の住宅ローン控除は住宅ローンの年末残高のうち2000万円までの部分について、その1%相当額(最大20万円)が所得税や住民税の一部から控除される。控除期間は10年間なので、最大控除額は200万円。
消費税が8%にアップする14年4月から17年末までは、消費税増税後の住宅購入の冷え込みをカバーするため、住宅ローンの年末残高のうち4000万円を対象とし、年間で最大40万円が控除され、控除期間は10年なので、最大控除額は400万円(認定長期優良住宅などの場合は、最大控除額500万円)となる。
ただし、この大型減税を受けるには、「8%(15年10月からは10%)の消費税が適用されるケースに限る」というただし書きがついていることがポイントだ。今回紹介したような消費税のかからない中古物件は、最大控除額が200万円のままとなる。
(構成=生島典子 図版作成=ライヴ・アート)