衆院選で自民党が歴史的大勝を果たしたことで、皇族確保の議論はどう進むのか。皇室ウオッチャーの中原鼎さんは「旧宮家との養子縁組案、直接の皇籍復帰案が一層の現実味を帯びてきたなか、『皇族の参政権』についても議論してもいいのではないか」という――。
新年一般参賀で、集まった人たちに手を振られる天皇、皇后両陛下と上皇ご夫妻、愛子さま、秋篠宮ご夫妻、佳子さま、悠仁さま=2026年1月2日午前、宮殿・長和殿
最高裁が「受刑者の参政権」について近く判断
高市早苗首相による衆議院解散の直前、まるでタイミングを合わせるかのように、司法界からとあるニュースが飛び込んできた。
公職選挙法は「次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない」として受刑者の参政権を制限している(※第11条)。これについて最高裁判所が令和8(2026)年1月21日、違憲かどうかを大法廷において判断すると発表したのである。
選挙権は、市民的・政治的権利に関する国際規約(国際人権B規約)第25条、国連人権宣言第21条など、主要な国際人権規約に正式に記載されている至高の基本権の一つであり、そもそも制限すべきでないという声も根強い。
海外の先進諸国ではどうなっているのか。ヨーロッパでは、ほぼ半数の国(スイス、オーストリア、ドイツ、オランダなど17カ国)で全ての受刑者に選挙権が認められているそうだ。
フランス、イタリア、ノルウェー、ベルギーなど11カ国では、選挙人から除外されるのは少数の受刑者のみであり、全受刑者の選挙権が否定されるのは、ブルガリア、ハンガリー、スロバキア、ロシアなどの東欧諸国10カ国、イギリスならびにスペインのみであるという。
大法廷がどんな結論を下すかはまだわからないが、このような海外の状況を鑑みるに、選挙権が認められたとしても個人的には違和感はない。しかし一方で、人権問題としての側面を強調されればされるほど、同じく人権を制限されているとある方々を想起せずにはいられない――。

