「得するのは学生バイトだけ」なのか

これまで親や配偶者の扶養から外れないために、仕事を103万円までに抑えていた家族が、「壁」を引き上げることで、無理をして働く時間を押さえなくてよくなる。就業調整がなくなることで、日本経済の活性化が期待できる。

これが国民民主党の主張です。

これに対して有識者からは、「問題は所得税の103万円の壁ではなく、社会保険の106万円あるいは130万円の壁ではないか」「得するのは結局学生バイトだけで、パートをしている配偶者には恩恵が少ない」といった疑問が出ています。

年収130万円未満であれば、会社員の配偶者は第3号被保険者となり、健康保険料も年金も無料です。また配偶者の年収が150万円未満であれば、税制上の配偶者特別控除を受けられるので、家計全体の税負担は少なくなります。多くの人にとってはその方が重要なので、基礎控除を178万円に上げたところで、あまり意味がないのではないか、ということです。

プレジデントオンライン編集部作成

結局、家計全体にいくらプラスなのか

➀パート配偶者のケース(現状)

まず最初に、現状を見てみましょう。

ここでは年収500万円から800万円の会社員の夫と、パートで働いているその妻、というケースを考えます。地域としては都市部を前提(※)にしています。

筆者註※住民税の課税最低限が市区町村によって異なるため

今回、年収に対し、「家計全体でみたときに、実質プラスになっている額」を「手取り」として算出してみました。

図表2をご覧ください。

筆者作成

妻のパートの年収が100万円なら、税金や社会保険はかかりません。この場合、手取りが111万円、手取り率としては111%と計算しています。

「手取り額」が年収より多いのは、夫の収入から差し引かれる配偶者控除を家族全体の「収入」としてカウントしているためです。