130万円稼いでも手取りは103万円と変わらない
パートの年収が130万円まで増えると、パート先の従業員数には関係なく、夫の社会保険から外れることになります。
妻からすれば、パート先の社内保険に加入させてもらうか、自分自身で国民健康保険と国民年金に入るかという大きな問題が出てきます。
今回のシミュレーションでは、パート先の社会保険に加入できたことにしているのですが、その場合でも年収130万円に対して手取りは117万円、手取り率は90%まで下がります。
図表2の2段上と比較していただけるとわかりますが、年収が104万円のときの手取りが114万円なのに対し、年収が130万円になっても手取りが117万円なので、がんばって働いても手取りはあまり変わらないのです。
実はその先も大変で、年収150万円になると、それ以降は夫の配偶者控除がどんどん減っていきます。
年収150万円ちょうどの時はまだ配偶者控除は減っていないのですが、それでも手取りが131万円ということで、手取り率は87%に低下します。
178万円まで働くと、手取りが145万円、手取り率81%にまで落ちてしまいます。年収が上がった分、配偶者特別控除が極端に少なくなるため、手取り率が一気に下がるのです。
このようなしくみでは、パートの年収を106万円以下に納めるか、逆に年収200万円以上は少なくとも働かないと、損をしているように感じるでしょう。これが現行制度の問題点です。
上限ギリギリではたらくと家計に16万円プラス
➀パート配偶者のケース(変更後)
では「103万円の壁」が「178万円の壁」になった場合、パート主婦の年収と手取りの関係はどう変わるのでしょうか。
図表3(次ページに「配偶者の年収の壁(178万円の時)」の早見表)をご覧ください。