自分が死んだら、パソコンやスマホはどうなるのか。弁護士の小林航太さんは「遺産として相続の対象になる。家族に中身を見られたくない場合は、信頼できる人と『死後事務委任契約』を結んでおいたほうがいい」とい…

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