介護保険料は一生モノ

介護保険料は、第2号被保険者の場合は健康保険料や国民健康保険料と一緒に納めます。会社員や公務員の場合は、給料から天引きされます。自営業やフリーランスの場合は、支払う国民健康保険料に上乗せされます。それに対し、第1号被保険者になると、「介護保険料」として単独で支払うことになります。

介護保険料の支払いは、生涯続きます。第1号被保険者の介護保険料の金額は、自治体ごとに決められ、3年ごとに改定されています。所得などによって10段階前後に分けられ、負担する金額が異なります。

ただ、介護保険料は年々増額傾向にあります。厚生労働省によると介護保険の制度が始まった2000~2002年度(第1期)の介護保険料の平均は月額2911円だったのに対し、2021~2023年度の介護保険料の平均は月額6014円。今後も高齢者が増えることによって、介護保険料は増額される見通しとなっています。

負担は大きくなってしまいますが、滞納すると延滞金が発生するうえ、介護保険のサービスが全額自己負担になるなどの不都合が。最悪の場合、財産の差し押さえといったことも起こりえます。ですから、忘れずに支払ったうえで、将来介護が必要になったときにはしっかり活用するようにしましょう。