皇族と憲法第3章

しいて問題点をあげるとすれば、次のような懸念が表明されるかも知れない。すなわち、もし女性天皇を可能にした場合、(継承順位の設け方にもよるが)急な制度変更によって当事者の人生プランが、根底からくつがえされることになるのではないか、と。

この点についてはどう考えるべきか。

まずは、少し冷酷に聞こえるかも知れないが、制度論的な整理をしておく必要がある。旧宮家案が“純然たる国民”を対象としているのに対し、女性天皇を可能にする制度改正の場合は、あくまで皇族が対象だという、基本的な前提条件に違いがある点を見逃してはならない。

対象が国民であれば、繰り返すまでもなく、当然ご本人の同意が絶対的な前提条件になる。しかし、対象が皇族の場合だと、憲法第3章の全面的な適用は受けず、むしろ第1章、なかんずく第2条「皇位は、世襲」の適用が優先される。よって、当事者のご意向は不可欠の要件とはされないというのが、少なくとも制度論上の考え方になる。

誕生時に触れられた「女性天皇」の可能性

しかも、重要な事実がある。それは天皇陛下のご長女、敬宮としのみや(愛子内親王)殿下がお生まれになった時(平成13年(2001年)12月1日)、昭和天皇の弟宮でいらっしゃった高松宮たかまつのみやのおきさき喜久子きくこが『婦人公論』(平成14年(2002年)1月22日号)にお祝いの一文を寄せられ、その中で「女性天皇」の可能性について、はっきりとお触れになったことだ。

「女性の天皇が第127代の天皇さまとして御即位遊ばす場合のあり得ること、それを考えておくのは、長い日本の歴史に鑑みて決して不自然なことではないと存じます」と。

この文章は敬宮殿下ご本人のお誕生を祝したものである以上、殿下のご成長のさほど遅くない時点で、必ずやお目にとまる機会があったに違いないと考えるのが自然だろう。敬宮殿下にとって「女性天皇」という選択肢が政治の場で浮上することは、決して唐突な事実ではなかったはずだ。

しかも、小泉純一郎内閣の時に設置された「皇室典範に関する有識者会議」(吉川弘之よしかわひろゆき座長)が平成17年(2005年)11月に提出した報告書では、「今後の望ましい皇位継承資格の在り方」として次のように結論づけていた(同会議のヒアリングには私も応じた)。

「今後における皇位継承資格については、女子や女系の皇族に拡大することが適当である」と。

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