会社員と公務員は「付加給付」が受けられる場合もある

健康保険組合加入の会社員、公務員の場合は、「付加給付」といってさらに上乗せの給付が受けられる場合がある。

例えば、金融機関やマスコミの健保組合は、収入の多寡に関係なく「1カ月の自己負担額は2万円」としているところが多い。電機メーカーや自動車メーカー、通信業界の健保組合は、限度額を2万~4万円としているところが多数だ。

公務員が加入する共済組合は、一般所得者は月2万5000円、上位所得者は5万円を限度としている。私立大学、高校に勤務している人が加入する私学共済は、公務員の共済組合に準じる金額に設定しているところが多いので、限度額は2万5000円、または5万円となる。

限度額が月2万円の健保組合に加入しているなら、がんで高額な治療費がかかっても2万円で済むわけだ(健康保険診療が対象)。まさに「知らなきゃ損」である。

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「付加給付」の有無はどうやって調べるのか

「高額療養費制度は聞いたことがある」という人は増えてきた実感があるが、「付加給付」があることを知っている人は本当に少ない。相談に訪れた人に「付加給付があるかもしれないから、一緒に健保組合のHPを見てみましょう」と言って、サイトを開く。

「医療費が高額になったとき」のページに、高額療養費制度(法定給付)の表があり、その下に「当健保組合では上乗せの給付があります」と記載があれば、それが付加給付だ。「2万円を控除した金額を給付」などとあれば、「月2万円が限度額」という意味だ。さっそく健康保険証にある健康保険組合名で検索をして、付加給付の有無を確認してみよう。