たとえば、ちょっと風邪気味だなあ、薬でも飲んでおくか、と思って市販薬を購入した場合。これは予防なのか、治療なのか、判別は難しいところです。
こういうときは、どう判断すればいいか?
簡単に言ってしまえば、自分が「治療だと思えば治療」ですし、「予防だと思えば予防」ということになるのです。
注意! 対象外となる5つの費用
日本の税制では、「申告納税制度」というシステムを採用しています。これは、税金は納税者が自分で申告し、自分で納めるという制度です。この申告納税制度のもとでは、納税者が申告した内容については、明らかな間違いがなければ、申告をそのまま認めるということになっています。
だから、医療費控除の場合も、本人が治療のためと思って購入した市販薬については、税務当局が「それは治療ではなく予防のためのものだ」ということを証明できない限りは、治療のために購入したとして認められるのです。
もちろん、これは治療か予防か、曖昧なものに限られます。明らかに予防のために購入したということが客観的にわかるものを「これは治療のために買った」と言い張っても、それは通りませんので、ご注意ください。
ちなみに、医療関係の支出で、医療費控除の対象とはならないものの具体例が、税務当局から出されていますので、ご紹介しておきますね。
②健康診断や美容整形の費用
③予防や健康増進のための健康食品や栄養ドリンクなどの購入費
④近視や遠視のためのメガネや補聴器等の購入費
⑤お見舞いのための交通費やガソリン代
※親族などに支払う世話代や未払いの医療費なども対象とならない。
控除を狙うなら栄養ドリンクは医薬品を
これもあまり知られていませんが、ビタミン剤や栄養ドリンクも、一定の条件を満たしていれば医療費控除の対象となります。
ビタミン剤や栄養ドリンクも、病気などの治療に効果がある場合もありますからね。ビタミン剤や栄養ドリンクを医療費控除に含めることができれば、医療費控除の額はかなり増加するのではないでしょうか?
「病院にもいかない、薬も買わない」という人でも、ビタミン剤や栄養ドリンクを買う人は、けっこういますからね。なので、医療費控除の申告をする際には、ぜひビタミン剤、栄養ドリンクを対象に含める術を会得していただきたいものです。
ビタミン剤、栄養ドリンクなどを医療費控除に含めるために一定の条件というのは、次の二つです。