説明に矛盾がある総務省のHP

よくわかる!ふるさと納税

・「そもそも何のためにつくられた制度なの?」
・「ふるさと納税って何?」
・「ふるさと納税をする自治体はどうやって選ぶの?」
・「ふるさと納税の手続はどうすればいいの?」
・「確定申告が必要なの?」
・「もっと詳しく知りたい」

う~~ん、どうだろう……? このページを読んで、“よくわかる!”と納得された方はどれくらいいるのだろうか。

トップページには、

令和元年6月1日より、新たなふるさと納税指定制度が施行されます。総務大臣による指定を受けていない地方団体に対する寄附は、ふるさと納税の対象外となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

よくある質問には

Q)ふるさと納税は生まれ故郷の自治体以外にもできますか?
A)ふるさと納税を行うことができる自治体には制限はありません。
自分の生まれ故郷はもちろん、お世話になった地域や、これから応援したい地域など、日本全国の自治体(都道府県・市区町村)へふるさと納税を行うことができます。

少なくとも、同一のHPの上では、整合性を保ってほしい。

「ふるさと納税」は「納税」ではない

「ふるさと納税って何?」には、「ふるさと納税」という言葉についての説明が書いてあった。

「納税」という言葉がついているふるさと納税。

実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。

一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となります。

えっ、「納税」じゃなくって「寄附」ってどういうこと……? そう思われた方がいるのではないだろうか。

「納税」と「寄附」は違うし、「控除」と「還付」も違う。

「納税」は、読んで字のごとし。税金を納めることをいう。ここで確認しておくべきことは「ふるさと納税」は、ふるさとに「納税」するのではなく、ふるさとへの「寄附」だということが、総務省のHPにちゃんと書いてあるということだろう。

メディアがこぞって、“お金が戻ります”という表現を使うことで、目に見えてお金が戻るような印象を与え、「ふるさと納税」を商品にしたサービスが繁盛するような仕掛けを作ったのではないかと思うのは勘繰り過ぎだろうか。

所得税法では、「寄付金控除」というものがある。

No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
[平成31年4月1日現在法令等]
1 寄附金控除の概要
 納税者が国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることができます。これを寄附金控除といいます。
国税庁HPより引用】