子どもへの援助は一定額を超えると、贈与税の対象となります。相続税と比べて税の負担が重い贈与税ですが、まとまった資金を非課税で贈与できるように、国が制度をつくり後押ししています。それが、2013年開始の「…
続きを読む子や孫の自立を妨げない"生前贈与"の方法 専用口座の資金は厳格に管理
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税理士法人レガシィ代表社員税理士・公認会計士1951年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業。アーサーアンダーセン会計事務所を経て、1980年から現職。著書に『やってはいけない「実家」の相続』(青春出版社)など多数。