同月・同世帯の医療費を合算

むしろ気をつけたいのは、高額療養費制度を利用するほど医療費はかからないものの、慢性的な疾患で毎月それなりの医療費がかかる人たちだ。

高額療養費の上限に届かないときにうまく活用したいのが「世帯合算」。これは同じ月に同じ世帯で2万1000円以上の支払いが複数あるとき、合算できる制度だ。

たとえば父親の医療費だけで上限額に届かなくても、母や子が同じ月に治療を受ければ、世帯合計で上限額を超える可能性がある。何か持病があってどちらにしても治療が必要なら、タイミングを合わせたほうがお得だ。

「世帯合算できるのは、同じ保険証に名前が載っている家族です。親と子ならどちらかが扶養に入っている必要があるので、いざというときに備えて年金暮らしの親を自分の扶養にしておくといいでしょう」

ただ、75歳以上は後期高齢者医療制度の被保険者となるため、扶養家族になれない。親子の世帯合算は、親が74歳のときまで使える方法だ。

(答えていただいた人=社会保険労務士・FP 井戸美枝 図版作成=大橋昭一)
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