多くの企業がメンタルの不調でも休めるようルール設定
そもそも休職とは、雇用契約は維持したまま、一定期間、労働の義務を免除してもらうことです。労働基準法などの法律に定められているわけではなく、あくまでもそれぞれの企業が就業規則で定めているものですが、多くの企業では、「体調不良などで働くことができないときには休みましょう」というルールを設けています。
例えば、厚生労働省が公表しているモデル就業規則には、次のような項目があります。
(休職)
第9条 労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
① 業務外の傷病による欠勤が「○」カ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき=「○」年以内
② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき=「必要な期間」
(厚生労働省「モデル就業規則令和5年7月版」より)
つまり、体調不良で仕事ができないということは、就業規則上の労働契約をそもそも果たせないわけですから、しっかり休んでまずは体調を整えましょう、ということです。
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