ケース1 親が亡くなった後、知らない兄弟姉妹の存在を知った
相続手続きを進めるためには、誰が相続人なのかを明らかにする必要がある。そのため、相続が発生したときにはまず、被相続人(相続財産を遺して亡くなった人)の戸籍謄本を取り寄せ、血族関係を調べなければならない。その作業中、家族が知らなかった被相続人の子が見つかった――というのは、再婚が増えた現代においてよくあるケースだという。
相続人の範囲は法律で決まっており、被相続人の配偶者と血族がその対象になる。相続問題に詳しい弁護士の森公任氏は「被相続人の子の異母兄弟も、第1順位の相続人としての権利を持ちます」と説明する。