自主返納されなくても、運転リスクを抑制する枠組みがある

現在、71歳以上の免許有効期間は70歳以下より短く、70歳以上で運転免許を更新する際には、60分の実車を含む「高齢者講習」を受講することが更新の条件となっている。

2020年の道路交通法改正では、高齢者の運転免許更新制度が大きく変更された。75歳以上の場合、「高齢者講習」に加え「認知機能検査」で認知症のおそれがないことが確認されなければ免許更新ができず、更新前の3年間に一定の違反歴がある場合には「運転技能検査」に合格しなければ免許更新ができなくなったのだ。

さらに75歳以上の免許保有者が、信号無視や指定場所一時不停止等の違反を犯した場合には、「臨時認知機能検査」を受けることになっている。そこで認知機能の低下が見られた場合には、専門医による臨時適性検査の受検または医師の診断書の提出が必要となり、認知症と診断された場合には免許証の取り消し・停止が行われることになっている。