生命保険の強制解約の後、40代女性死亡

前橋市で働く、ある40代のシングルマザーは生活が苦しく、国保料を納めていない時期があり、延滞金を含めて50万円程度の滞納があった。昼も夜も働き詰めの中、約12万円の給料が振り込まれた時、市から銀行預金を差し押さえられ、強制的に10万円を徴収された。女性は友人に借金をして日々をしのいだそうだが、その後、生命保険を強制解約させられて解約返戻金を市に徴収されたという。

「この女性は6年前にがんのため、亡くなりました」と、仲道氏。彼は怒りに燃える目をしてこう話した。

「彼女は毎月2万円ずつ滞納分を支払っていたのです。しかしそれを4万円にしなければ生命保険を解約する、と市に脅されました。これは違法ではありません。市税を滞納している市民が生命保険に加入しており、解約返戻金がある場合には、契約者の意思によらずに生命保険契約を一方的に解約することができます(最高裁1999年9日9日判決)。しかし、生命保険の契約内容が資金運用や蓄財の場合と、生活保障を主目的にする場合とで区別せず、解約返戻金があるという理由だけで強制解約に及ぶことはあまりに乱暴ではないでしょうか」