配偶者が、5歳年下なら200万円もらえる可能性
「加給年金」でもらえる年金額は、配偶者、1人目・2人目の子どもは年間に各23万4800円。3人目の子どもからは各7万8300円となっています。
さらに、配偶者の「加給年金」には、老齢厚生年金を受けている人の生年月日によって「特別加算」も付きます。
つまり、年下の配偶者がいたら、23万4800円にさらに17万3300円が加算されるので、年間40万8100円の年金がもらえるということ。
たとえば、妻が5歳年下の場合には、妻が65歳になるまでの5年間もらえ、総額は200万円を超えますから結構な金額です。
「加給年金」は、年下の配偶者が65歳になって自分の年金をもらえるようになったら停止しますが、その代わり大きな額ではありませんが「振替加算」が付きます。ただし、「振替加算」は昭和41年4月2日以後生まれからは付きません。