モデルやアイドルの勧誘を受けた7人に1人が性的な撮影を求められた

「モデルやアイドルにならないか?」という勧誘をきっかけに、AV出演被害にあう事例が問題になっています。2020年に内閣府が15~39歳の女性(中学生を除く)を対象にした調査の結果、4人に1人(26%)が「モデルやアイドルになりませんか」といった勧誘を受けたことがあることがわかりました。

また、モデルやアイドル等の勧誘を受けたりみずから応募した人のうち、7人に1人(13.4%)が「聞いていない・同意していない性的な行為等の写真や動画の撮影に応じるように求められた」と答えています。

女性を言葉巧みに騙したり脅したりしてアダルトビデオに出演させる「AV出演強要問題」が多発したことを受け、2022年にできたのがAV出演被害防止・救済法です。この法律によって、出演者の性別や年齢を問わずAV出演の契約を無力化することができるようになりました。

AV出演被害防止・救済法のポイント
・出演時の性別、年齢にかかわらず契約を無効化するルールが定められた法律である。
・AV撮影における性行為等の強要が禁止になった。
・AV撮影に関する契約を結ぶ際、映像制作者は、1つのAVごとに出演者に対して出演契約書を作成・交付し、契約内容について、詳しく説明する義務があるとした。
・署名交付義務や説明義務を怠った場合は、契約を無効化することができる。
・撮影に同意していても、公表から1年が経つまでは、性別・年齢を問わず、出演者の意思によって無条件で契約を解除することができる。

すでにAVの撮影をしてしまったり、作品が配信・販売されたりしている場合でも、出演契約をなかったことにしたり、公表を差し止めたりすることができます。

AV出演被害で困ったときには、「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」(全国共通番号#8891:はやくワンストップ)に相談してください。

[参考]

・AV出演被害防止・救済法が施行 AV出演を契約しても無条件でその出演契約をなかったことにできます!(政府広報オンライン)
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/202207/1.html

・AV出演被害防止・救済法(令和4年法律第78号)(男女共同参画局、2022年)
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/avjk/index.html