近年、性犯罪や性加害の問題が大きくクローズアップされている。例えば、無理やり性交などを強要される被害の割合は女性が14人に1人、男性が100人に1人。この他、DVや痴漢などもあるが、多くの被害者は届けを出さず泣き寝入りしている。社会に横たわる問題を自分ごととしてとらえるきっかけを提供し続けるクリエイター集団・チャリツモが統計データを用いて、その実態を報告する――。

※本稿は、チャリツモ『大人も子どもも知らない不都合な数字』(フォレスト出版)の一部を再編集したものです。

DV被害経験のある女性割合25.9%(男性は18.4%)

2020年に内閣府が行った調査によると、配偶者からの暴力を受けたことのある女性の割合は25.9%、男性は18.4%でした。調査対象となった暴力は4種類。

・身体的暴行(なぐったり、けったり、物を投げるなど)
・心理的攻撃(人格を否定する暴言、電話・メールなどの監視、精神的嫌がらせなど)
・経済的圧迫(生活費を渡さない、貯金を勝手に使われる、外で働くことを妨害されるなど)
・性的強要(性的行為の強要、見たくないポルノ映像等を見せられる、避妊の非協力など)

このいずれかについて、婚姻経験のある女性の4人に1人が、「経験がある」と答えています。

また、上記4ついずれかの被害を“交際相手”から受けたことのある女性の割合は16.7%、男性では8.1%でした(恋人間での暴力のことを「デートDV」と呼びます)。交際相手から暴力を受けた女性の23.7%は「命の危険を感じた」と答えています。

2001年にDV被害者の声を受け、超党派の女性議員により「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(通称:DV防止法)」が成立。DV防止法では、「配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害である」と定義し、配偶者からの暴力を防止することと被害者の自立を支援することは国および地方公共団体の責務と定められました。

DV防止法制定により、各都道府県の配偶者暴力相談支援センターでDVに関する相談を受け付けたり、DV被害者の一時保護などの体制が整いました。もし、結婚相手や交際相手からの暴力で悩むことがあったら、以下の相談窓口に連絡してみてください。

[参考]

・男女間における暴力に関する調査(男女共同参画局、2020年)
https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/chousa/h11_top.html

・配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(男女共同参画局)
https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/no_violence/dvhou.html


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*この情報は、2024年2月現在のものになります。質問や相談は、著者や出版社ではなく、上記に直接問い合わせてください。また、連絡先やサービス内容が、予告なく変更・終了する場合があることを、あらかじめご了承ください。