本来「収益事業」には課税すべき
本来は政治団体であっても、「収益事業」を営んでいれば、法人税等が課せられる。
政治家のパーティーは事実上の収益事業であり、これに税金が課されないのは、本来はおかしい。
しかし税務当局は、これまで政治家のパーティー券収入を、申告漏れで指摘したことはない。世間一般の常識から見れば非常におかしな話である。
この点でも税務当局は、政治家に遠慮をしているのではないか。
裏金で飲み食いしても非課税
パーティー券収入の非課税の是非は置いておいても、今回判明した「キックバックされたお金」は完全に裏金化しており、帳簿には載せられていない。
つまりは、収入をごまかしていたわけであり、これについて税務当局はなぜ脱税で摘発しないのか、という疑問は当然生じる。
が、ここにも大きなハードルがある。政治活動費というものは非課税とされており、しかも非常に広い範囲で認められる傾向にある。
極端な話、裏金を飲み食いに使っていても、政治活動費として使ったと主張すれば課税されない可能性がある。
また何に使ったかわからない場合でも、政治家が「政治活動に使った」と言い張れば、それが通ってしまいかねない。
一般の企業などではあり得ないことだが、政治家の税金はそのくらい緩いのである。
また裏金を使わずプールしていた場合でも、政治団体名で預貯金などをしていたのであれば、「政治資金としてプールしていた」ということになり、政治家本人には課税されず、政治団体にも課税されないとなる可能性も高い。
個人名義で貯蓄していても、「これは政治団体が管理している金であり、政治家が個人で管理しているものではない」という言い逃れが認められる可能性もある。