いま水面下でパワハラに悩む社員が急増中だ。どの一線を越えるとパワハラに該当するのか? 法曹界の専門家らが、対策を含めてわかりやすく解説する。
ダメージが大きいメンタルヘルス絡み
パワハラと切っても切れない関係になりつつあるのが、メンタルヘルスの問題を抱える社員が増えていること。とくにうつ病に悩むケースが増えている。厚生労働省が発表した09年度にうつ病などの精神障害になって労災認定を申請した人の数は、09年度より209人増の1136人となり、過去最高の水準に達した。

実は、うつ病の労災認定は99年に示された「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」に基づいて行われている。その指針が09年4月に見直され、新たに「ひどい嫌がらせ、いじめ、または暴行を受けた」という項目が追加された。それも判断の強度を一番強い「III」とした。労働問題に詳しい千葉博弁護士は「それだけうつ病による労災認定がおりやすくなっている」と指摘する。
何も労災の申請に至らずとも、上司からパワハラを受けて休業を余儀なくされることもある。「この場合、労働基準法の第19条でいう業務上の理由で疾病に該当するということになれば、その療養期間は解雇できなくなる。当然、休業手当を払い続ける。貴重な戦力が欠けたうえにコストもかかるわけで、会社側としては大きな負担になるはずだ」と菅谷貴子弁護士は警告する。
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