退職所得控除は勤続年数に応じて決まる
退職金の分離課税も同様の趣旨から行なわれているのだが、退職所得には、この分離課税のほかに、あと二つの税制上の優遇措置がある。
一つは、勤続年数に応じて決まる退職所得控除で、もう一つは所得の2分の1に課税するという「2分の1軽課」と呼ばれる税額計算方式だ。
退職所得控除は、勤続1年あたり40万円、勤続20年を超える部分に関しては、勤続1年あたり70万円と決められている。
たとえば退職金の所得税は、次のように計算する。
勤続30年のサラリーマンが2000万円の退職金を受け取ったとしよう。退職所得控除が1500万円となるから、それを差し引いた所得は500万円である。
課税対象はその2分の1だから、250万円が課税対象になり、納める所得税は税率10%で25万円だ。
一般的なサラリーマンの退職金は税金がかからない
長年働いてきたのだから、そのくらいの税額で十分だろうというのが、庶民感情だろう。
ところが、国民の多くがそう思うところに大きな罠が存在しているのだ。
厚生労働省の調査によれば、高卒のサラリーマンが定年退職時にもらう退職金の平均額は1618万円。勤続年数が40年だと仮定すると、退職所得控除額は2200万円となり、実際の退職金を上回る。
つまり、一般的なサラリーマンの退職金は、退職所得控除の制度だけあれば、まったく税金がかからないのだ。