「失われた人生を算定する」逸失利益
聴覚支援学校からの下校中、重機にはねられて亡くなった井出安優香さんの両親が損害賠償を求めていた裁判で、大阪地方裁判所は今年2月27日、被告側の運転手と会社へ約3770万円の賠償を命じた。両親が賠償金として求めていた約6100万円という金額と単純に比較しても、かなりの減額であるように感じられる。
裁判の争点は「障害のある子どもの逸失利益」。もしそのまま成長して将来働いていたならば得られていたであろう生涯収入は、健常者より安く算定されるべきか否か、であった。
事故は2018年、大阪市生野区で起きた。聴覚支援学校近くの歩道へショベルカーが突っ込み、下校中だった支援学校の児童や教諭など5人が巻き込まれ、4人がけが、児童1人が死亡した。亡くなった安優香さんは当時11歳、幼少時から親子で手話や口話を習得し、公文などの習い事にも励み、文章力や学業成績でも健常児と同等の頑張りを見せていたという。
「賠償」とは、失われた人生を貨幣価値に置き換えて算定するということ、目に見えない喪失をお金で測るということだ。障害者に対する「人生の賠償」は、健常者に対する人生の賠償とは区別して考えられるべきなのだろうか、別の基準で考えるべきなのだろうか。残酷な表現をするならば「あるはずだった人生の値段」、日本社会の価値観はそれを問われたのだといえる。
11歳で「この子の人生は安い」と見積もられた
死亡事故の場合、賠償金には慰謝料と医療費や葬儀費用などが含まれるが、中でも高い割合を占めるのが逸失利益なのだそうだ。
両親は全労働者の平均年収を基準とした逸失利益を求めていたが、被告側は井出さんが障害児であったことを理由に「女性労働者の平均収入の4割」を基準に算定すべきと主張し、のちに「聴覚障害者の平均年収、すなわち全労働者の6割」を基準に、と変更した。
どちらにしても、安優香さんが聴覚に障害のある子どもであったがゆえに、健常児と同じ扱いにはならないのが通例であるというのが被告側の主張であった。安優香さんの両親は愛娘を急な事故で亡くした大きな喪失感と闘い、悲嘆に暮れる只中で、その娘がまるで「まだ何者でもない、柔らかな可能性の塊であった11歳の時点で、彼女の人生は他の健常児の何割か分の金銭価値にとどまっていた」と言われたように感じたのも、無理はない。