女子が結婚で家を離れる鎌倉中期から相続権が低下した
それに変化が訪れるのが鎌倉中期でした。男女均等だった相続が、「鎌倉中期、女性に対する財産相続がその女性一代に限られる一期分的相続が始まる」(関口氏前掲書)のです。
一期分とは、生きている期間は所有できるものの、死後は実家なり一族の代表者なりに返さなければならないということです。それまでは、女子も男子同様、親から所領を譲られれば、それを婚家で生まれた子らに相続させることができたのが、鎌倉中期から後期になると、できなくなったのです。
理由は、「所領の他家への流出」(五味氏前掲論文)を防ぐため。結婚によって一族から離れた女子に所領を譲ったままにすれば、先祖伝来の所領が流出してしまう。そこで、女子の生きている一代限り、「一期分」だけということになったのです。
平安貴族の新婚家庭のように、女子が結婚しても婚家を離れなければこういうことは起きなかったわけで、結婚形態と女子の相続権が密接に関わっていることが分かります。
「長男」とそれ以外の立場が変わった武家の時代
女子の相続は「一期分」というのは、貴族社会でも12世紀中ごろ、平安末期あたりから見られたことで、とくに寺領や神領に関する所領が多かったといいます。神事や仏事を負担する者は選別されなくてはいけないという考え方からで、鎌倉後期の武家社会での女子一期分相続も、女子は所領に伴う武芸などの公事といった責任を果たすことができないというので、進んでいったらしいのです(五味氏前掲論文)。
女子の一期分相続と共に出てきたのが「惣領」と呼ばれる、家を継ぐ誰か一人が、所領とそこから生じる義務や責任をも背負う「単独相続」です。それもこれも、「他家への所領の流出や所領の細分化を防ぐ目的から」(同前)で、結果、「親権や惣領権に強く従属する女子、惣領に扶持される後家が生まれ、子に所領を伝えることのできない母親が生まれてくる。かつての自立して所領を知行する女性の存在はこうして失われていった」(同前)わけです。
もちろん、こうした傾向は一直線に進んだわけではなく、一進一退しながら、単独相続と、子ども全員が相続権をもつ諸子分割相続が並立しながら、徐々に惣領(嫡子)の権力が強まって、女子や次男三男の立場が弱くなっていくという形です。
つまりは父系的な「家」の観念が強まってきたわけですが、それでもなお諸子分割相続が消えなかったからこそ相続争いが続発し、全国的な規模の争いに発展したのが室町時代の応仁の乱です。