いまだに水際作戦を行う自治体の非常識
厚労省が20年末から生活保護を使っていいとホームページなどでアナウンスしているのにもかかわらず、一部自治体の窓口では、相変わらず窓口で相談者を追い返す「水際作戦」が行われている。生活保護は最後のセーフティネットと言われているのに、申請もできずに追い返されているのだ。
「先日も、相談メールで、お金が全然ない。福祉事務所に相談に行ったら、社会福祉協議会の貸付があるじゃないかと言われて、追い返されたそうです」
確かに社協の貸付はあるけれど、借金になるだけで根本的な解決にならない。
「実は生活保護制度には“他法他施策”が優先という保護の補足性の原理があって、生活保護法の第4条に書かれています。そこには生活保護を受ける前に、生活保護法以外のあらゆる法律や制度を使いなさい、ということ。他に使える制度があるならそちらを使ってください、どうしてもダメなら生活保護で、という順番で進めるのです。もうすでにお金が全然なくて、借金だらけの人に、さらに借金してくださいということ自体はおかしいことだと思いますが、それで乗り切れるようならいいでしょ、という感覚が役所の側にはある。自治体の雰囲気にもよりますが、生活保護世帯の数を増やしたくないから慎重に扱え、という方針の自治体もあるのです」
生活保護の財源は、4分の3を国が負担していて、残りの4分の1を自治体が負担する。しかし総務省の地方交付税交付金で後から補填されるしくみで、自治体には実害がない。7割の自治体で得しているという調べもあるという。
申請がスムーズに通るケースは何が違うのか
生活保護の申請に1人で行くと断られることもあるのに、支援者がついていくとすんなり通るケースもあるのだが、これはなぜなのだろうか。
「本当におかしなことです。ダブルスタンダードであって、単身で行ったら保護制度をよく知らなかったのではね返された。一方で、付き添い者と行くと、すんなりといく。特に付き添い者が弁護士だったり、司法書士だったり、有名な支援団体だったりすると、いろいろ言ってくるのでしっかりやらなきゃいけないぞ、と自治体職員は身構えるのです。
もちろん公務員は、なるべく税金は大事に使うべきです。それが基本なんですが、程度問題で、使わなければいけないところは使わなければいけない。何がなんでも税金を使わないでおこうと拒むのはおかしいし、人によって対応が変わるというのもおかしいし、他法他施策の利用といっても、ぎりぎりのところに来ている人に、もっと借金しろとは言えないと思うのですが」