※本稿は、竹村道夫、吉岡隆(編)『窃盗症 その理解と支援』(中央法規出版)の一部を再編集したものです。
研究があまり進んでいない「窃盗症」
窃盗癖は、ギャンブル障害、インターネット使用障害、買い物嗜癖、性嗜癖、摂食障害などとともに、精神医学的には行動嗜癖の一つとみなされる。精神障害としての常習窃盗、クレプトマニア(Kleptomania)は、古くからある病名であるが、行動嗜癖のなかでも、最も治療体験と研究の蓄積が少なく、実態の解明が遅れている。
クレプトマニアの邦訳名としては、従来、「病的窃盗」「窃盗癖」などが使われてきたが、DSM-5では、日本精神神経学会の訳(2014(平成26)年)によって新しい病名、「窃盗症」が採用された。
常習窃盗を大雑把に3種類に大別すると、①経済的利益のために金目の物品や金銭を盗む職業的犯罪者、②飢えて食物や生活必需品を盗む貧困者、そして③金があるのに些細なものを盗む病的窃盗者、ということになる。もちろん現実には、3類型の境界域、混在型、移行途上など、分類困難なタイプや、この3類型以外の、コレクター(収集家)や知的障害者、認知症による常習窃盗も存在する。
窃盗症を診断するための「5つの診断基準」
本稿では、精神障害としての病的常習窃盗の意味では、窃盗癖ではなく、クレプトマニア(窃盗症)という医学用語を用いて、両者を区別する。精神障害としての病的窃盗には、「クレプトマニア」という疾患がある。この疾患の診断基準はかなり制限的であるが、その輪郭は明確ではない。
例えば、窃盗症に密接な関係があるとされるうつ病は、DSM-5ではクレプトマニアの合併症の一つとしてあげているが、国際疾病分類、ICD-10では、うつ病に伴う常習窃盗を、クレプトマニアから除外している。「窃盗症」は、DSM-5では、「秩序破壊的・衝動制御・素行症群」の章に移され分類された。DSM-5による窃盗症の診断基準には、DSM-IV-TR(2009年)からの変更がなく、以下の5項目からなる。
B 窃盗に及ぶ直前の緊張の高まり
C 窃盗に及ぶときの快感、満足、または解放感
D その盗みは、怒りまたは報復を表現するためのものではなく、妄想または幻覚への反応でもない
E その盗みは、素行症、躁病エピソード、または反社会性パーソナリティ障害ではうまく説明されない
(出典:日本精神神経学会(日本語版用語監修)、高橋三郎・大野裕(監訳)『DSM-5精神疾患の診断・統計マニュアル』p.469、医学書院、2014)