気休めで使うにしてもリスクが高い
いわゆる「空間除菌グッズ」は、空中に二酸化塩素などの化学物質を放出することで空気を消毒すると称される商品です。以前から販売されていましたが、新型コロナウイルスが流行してからずいぶんと売り上げを伸ばしました。しかし、新型コロナウイルスの感染予防を目的として人がいる空間に化学物質を放出することは、海外を含め、どの公的機関も推奨していません。
その理由は、空間除菌による感染予防効果が証明されておらず、また潜在的に害があるからです。感染を予防するには一定以上の濃度が必要ですが、ウイルスは不活化させるのに人体にはまったく害を及ぼさないという都合のよい化学物質は存在しません。実際に、空間除菌グッズによる健康被害の事例は複数報告されています(※1)。気休めで使うにしてもリスクが高いと私は考えますが、実際にはいまだに広く使用されています。
※1 プレジデントオンライン「気休めにしては危険すぎる…現役医師が『空間除菌グッズは使うな』と断言する理由」(2021年4月23日)
空間除菌グッズは医薬品ではなく「雑貨」
空間除菌グッズは、医薬品ではなく「雑貨」として販売されています。空間噴霧用の消毒剤として承認された医薬品はありません。雑貨を販売する際にはっきりと効果効能を謳えば法律違反ですが、ほのめかすだけなら合法です。多くの消費者が勝手に感染予防の効果があると誤認すれば、空間除菌グッズは売れます。そこで法律には触れないように、しかし消費者の誤認を誘うような宣伝が行われてきました。
新型コロナウイルスが流行する以前から、空間除菌グッズの宣伝方法については問題視されていました。たとえば今から8年前、2014年に消費者庁は景品表示法違反(優良誤認など)に当たるとして17社に措置命令(行政処分)を出しています(※2)。それにもかかわらず、不適切な宣伝は続きました。
※2 日本経済新聞「『空間除菌』根拠なし 消費者庁、17社に措置命令」(2014年3月27日)
消費者庁が「クレベリン」に措置命令
2022年1月にも、「クレベリン」を販売する大幸薬品株式会社に対し、景品表示法に違反する行為が認められたとして、表示をやめることなどを求める措置命令が出されました(※3)。商品パッケージやウェブサイトにおいて、電車やバス、オフィス、ベビーベッド、玄関、トイレ等の場所において身の回りの空間に浮遊するウイルスが除去される効果が得られるかのように表示されているものの、その裏付けとなる合理的根拠が示されなかったというものです。
実際に使用される現実の環境下で想定通りの性能を発揮するとは限らないにもかかわらず、効果があるかのように消費者に誤認させているというのが、消費者庁の指摘です。
※3 消費者庁「大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について」(2022年1月20日)
実験室内の環境で空間除菌グッズが空気中のウイルスや細菌を不活性化させるというデータはありますが、理想的な条件が整った実験室と違い、実際の生活空間は気温や湿度、部屋の大きさや換気状況がそれぞれ異なります。よしんば空気中のウイルスを不活化させるが人体には安全である濃度があるとしても、そのちょうどよい濃度を保つことがはたしてできるのでしょうか。