1人で書ける「自筆証書遺言」のデメリット

遺言には、一般的に二つの種類があります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言とは、全文、日付および氏名を手書きする遺言です。2018年の民法改正により、財産目録についてはワープロで作成する等も認められ、簡便化されました。自分一人で手軽に書け、費用もかからないため、多くの方に好まれるようです。

しかし、実は大きなデメリットがあるのです。

一つは、自筆証書遺言の場合は、相続発生後に家庭裁判所で検認という手続きを経ないとならず、遺言を執行するのに時間がかかる点。また、素人が書くため遺言の法的要件が不備で、無効となるケースが多い点。そして、偽造や改ざんのリスクが高く、「本当に本人が書いたのか?」ということで争族の火種となりやすい点です。

信夫氏の遺言は、前述の通り二つとも自筆証書遺言でした。第一の遺言は巻紙に毛筆でしたため実印を押したもの、第二の遺言は便箋にボールペンで書き、普段使わない「一沢」という判を押したものだったそうです。法律上は、紙も筆記具も問いませんし、必ずしも実印を押す必要もありませんが、自筆証書遺言にはこのような疑いが入り込む余地が満載なのです。

専門家が作成する「公正証書遺言」

対して、公正証書遺言とは、遺言者が口述した内容を公証人が筆記して公正証書により作成する遺言です。公証人という専門家が作成してくれるため、法的要件の不備で無効になる心配がなく、相続発生後は家庭裁判所での検認が不要である点がメリットです。

さらに大きなメリットは、公証人の他に証人2名以上の立ち会いが必要であるため、作成時点で「父さん、ぼけていたんじゃないか?」とか、一澤帆布騒動のように「本当に本人が書いたのか?」といった、疑義の入る可能性が極めて低い点です。

また、遺言の原本は公証役場で保管しますので、改ざんのリスクもありません。