「月当たり16,666円以上」が「申告ライン」

副業はいくら以上儲かったら申告をしないといけないのか。所得税法では、本業が会社員である場合、それ以外の所得金額が年間20万円を超えれば、確定申告をしなければならないとなっている。

年間20万円を月額にしてみると、16,666円。どうだろう。あなたの副業の1カ月あたりの儲けは、16,666円以下だろうか?

「会社員の副業なんてかわいいもんで、税務署はそんなことまで調べたりしないんじゃないの……」とたかをくくっていると、税務署から手紙が届くかもしれない。

税務署からの手紙を無視するとどうなるか

税務調査の最盛期は、ナナジュウニと言われている。ナナジュウニとは、7月から12月にかけての期間のことだ。ちょうど今の時期だ。

国税の事務年度は、7月から始まる。国税の世界では、7月から12月を「ナナジュウニ」、1月から確定申告の前までを「カクシンマエ」、確定申告の間を「カクシンキ」、確定申告が終わった3月末までを「キゲンゴ」、4月から6月を「ヨンロク」と呼んだりしている。

何事も前倒し。7月から12月の期間は、事務年度の始まり、調査官のメンバーも一新。その上、期間も4カ月と長い。追加の税金がとれそうな案件から税務調査に着手するという風潮があることから、ナナジュウニは大口案件を手掛けることが多いのだ。

一般的に税務調査は、担当の調査官が調査対象者に電話をすることで始まる。税理士が入っている場合は、税理士に電話をする。

では、副業のような案件はどうやって税務調査の連絡をするのか。副業で稼いでいるにも関わらず、申告をしていないような場合。副業を行っているものに本業があることは、税務署も承知している。なので、まずは、自宅に手紙が届くのだ。普通郵便で……。

郵便受けに税務署からの地味な封筒を見つけて「税務署?うちには関係ないよな……」と封を開けずにゴミ箱に捨ててしまってはいけない。今度は自宅の電話に留守電が入るだろう。それでも無視していると、予告なしに自宅に税務署の調査官がやって来ることになる。