有料老人ホームは「終の住処(ついのすみか)」になるとは限らない。多額の入居金を払っていても、認知症の発症などを理由に一方的に退去を命じられることがあるのだ。「終身契約」の落とし穴について、看護師・保健師の坂本諒氏は「一時金すら返還されないこともある」と警鐘を鳴らす――。
70代のとき有料老人ホームに終身契約で入居。これで安心と思い込んでいたら……。(写真はイメージです。 写真=iStock.com/akiyoko)

「最期」までそこに住み続けられるはずだった

高齢化が進むわが国では、65歳以上の人口は2045年まで、75歳以上の人口は2055年まで増え続ける。団塊の世代が75歳を超えて後期高齢者となる2025年、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となる。

65歳以上の高齢者のうち、認知症を発症している人は、2015年の時点で約500万人。2025年には、その数が730万人まで増加し、65歳以上の5人に1人が認知症を発症するとみられている。そうした中で、多額の入居金を支払って有料老人ホームに入居したにも関わらず、認知症の発症を理由に一方的に退去を申し渡され、金銭トラブルとなる事例が発生している。その具体例を紹介したい。

生涯おひとりさま、80代前半の女性。働いてひとりで生きて、貯蓄もした。唯一の家族は、遠方にいる90代の姉。しかし、もう何年も会っていない。70代のときに、自ら選んだ有料老人ホームに入居した。入居金の1500万円は、一括で支払った。「最期」までそこに住み続けられるはずの、終身契約であった。

入居後、初めは難なく生活していた。しかし80代に差し掛かり、状況は変わった。筋力の低下により、転倒するようになった。さらに、認知機能が低下し、認知症を発症した。

ある朝、老人ホームの廊下で転倒した。ヘルパーが介助しても、痛みが激しく起き上がれない。救急車で、病院に搬送された。診断は、大腿骨頸部骨折。手術が必要だった。彼女は、自分の身体の状態が分からなかった。骨折しているにも関わらず、ベッドから起き上がろうとした。病院では、その様な状況において、安全確保のための拘束をする。彼女は、安全確保のための拘束のもと、手術やリハビリを受けた。