現金が少ない点も問題になることがあります。「親はもっと貯金をしていた。同居していた兄貴が使ってしまったのではないか」と弟から疑われるのです。体が不自由になった親のキャッシュカードを子どもが預かるケースは多いと思いますが、特に認知症の症状がある場合などは、後々それが問題になります。解決策としては、家庭裁判所に申し立てて「成年後見人」になっておくこと。「任意後見契約」として、事前に「自分の判断能力が低下した際はこの人に任せる」という契約を公証役場で結んでおくこともできます。
「介護」も火種のひとつです。この兄弟の場合、兄の配偶者は「介護をしたのは私だ」と言い、場合によっては「寄与分」を主張するかもしれません。「寄与分」とは、被相続人の財産の増加や維持に特別の貢献をした人に、貢献度に応じて相続分をプラスする仕組みのこと。「自分は寄与分を認められるはずだ」と私のもとへ相談に来る方もいますが、前述のように「特別の貢献」が必要とされるのが寄与分です。病床の親の介護をしたとしても、要介護度が高ければ行政に助けられる部分も多いもの。相続人全員の同意が必要なので、すんなり認められるものではないと思ったほうがいいでしょう。
・遺言書がない
・遺産が不動産のみ
・遺産の中に大都市圏の高額な土地、建物がある
・きょうだいのうち親の介護が1人に集中していた
・介護が必要な親のキャッシュカードをきょうだいのうちの1人が預かっていた
・親と同居していたきょうだいが親の財産を引き出していた
・親が認知症になった
もともと不仲なきょうだいのこじれ方
最大の問題は、遺言書がないことです。遺言書があれば、基本的にはそれに従って遺産を分割できますが、なければ話し合い=遺産分割協議が始まります。「法定相続分」という民法で決められた分け方の目安はありますが、従わなくてはいけないわけではありません。それぞれの思惑によって、「話し合い」は「揉め事」へと変容します。親が元気なうちに遺言書を残させるべきだったのです。
ポイントは「元気なうちに」という点。高齢であればいつ介護が必要になり、遺言書が書けない状態になるかわかりません。さらに、認知症の症状が出ていれば、たとえ遺言書があったとしても認められないケースもあるのです。