2018年4月から、契約・派遣社員やアルバイトといった有期労働契約者に対し、「無期転換」という新たなルールの適用が始まる。就労期間が定められた有期労働契約者が同じ会社で5年超働いた場合に、本人が希望すれば、雇用者は無期労働契約への転換に応じなければならないというもの。5年前に改正された労働契約法に基づくルールだ。
「2013年4月1日以降に契約を結んで就労期間が5年を超えた有期労働契約者から適用されます。必ずしも正社員化を意味しておらず、単に『無期』の契約社員となるケースも出てきます。とはいえ、雇い止めの不安が解消されるのは確かでしょう」
こう説明するのは、労働問題に詳しい笠置裕亮弁護士だ。雇い止めとは、雇用者が契約更新を拒むこと。新ルール適用を踏まえ、雇用者の対応は二極化している。その1つは、人手不足が続くだけに、優秀な人材を法適用に先駆けて無期労働契約化する動き。もう1つは真逆で、就労期間が5年に迫った有期労働契約者を雇い止めするというものだ。
しかし、雇われている側が契約更新を望んでいた場合、「客観的に合理的な理由があり、かつ社会通念上において相当と認められなければ、雇い止めは有効とはならない」(笠置弁護士)。その解釈をめぐり、すでに労使間の争いも表面化している。
(写真=時事通信フォト)