夫65歳、妻が65歳未満なら年約40万円上乗せされる「加給年金」

さらに「年下の妻」がいる場合、ほかにも公的年金を増やす方法があります。

※写真はイメージです(写真=iStock.com/kokoroyuki)

女性は平均寿命が長いので、夫婦の場合、夫は繰り下げずに65歳から、妻は70歳から、と受給開始時期をずらすと世帯全体の受給額が上がる場合があるのです。

ポイントは、会社員や公務員として勤めた期間(厚生年金加入期間)が20年以上ある場合に受けられる「配偶者加算」です。

厚生年金への加入期間が20年以上ある夫が65歳になったとき、65歳未満の妻がいれば、夫の年金に年額38万9800円が上乗せされます。これを「加給年金」といいます。この加給年金は、妻が65歳になるまで加算され続けます。つまり、年齢差が大きいほどもらえる期間が長くなります。

ただし、夫が先に受給開始を繰り下げると、その間の加給年金は受け取れません。5年繰り下げ、妻が65歳になっていないのであれば、38万9800円×5年=約195万円の加算年金が受け取れなくなってしまいます。

年下の妻がいる場合、受給開始を繰り下げるべきか、それとも先に加給年金を受け取ったほうがいいか、比較してから受給を決めることをおすすめします。

▼繰り下げ年齢まではiDeCoを受け取る

公的年金の受け取り年齢を繰り下げると、退職からその間の生活費が心配だ、という方もいます。その場合、「働く」「貯金をとりくずす」といった選択肢がありますが、ほかにも「確定拠出年金」でその間の収入を作るという方法もあります。

企業型の確定拠出年金や、個人型の確定拠出年金(iDeCo)に加入し、年金資産を自分で作っておくと安心です。(その具体的な方法は過去の記事を参照ください)。

iDeCoは、企業年金の規約などによって加入できない場合や掛け金が異なる場合がありますが、税制優遇もされている制度(節税可能)なので利用を検討したいところです。

自営業やフリーランスの人は、厚生年金に加入できないため、会社員の人よりも公的年金の受給額は少なくなります。年金を上乗せする金額が上限で年額81万6000円と多めです。掛け金は5000円から自由に設定できるので、無理のない範囲で60歳まで積み立てましょう。

(写真=iStock.com)
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