では、なぜ歯列矯正費は子どもだけが対象なのか。それは、「子どもの歯列矯正は咀嚼がうまくできずに成育を阻害するから」だそうです。一方、大人の歯列矯正は見た目をよくするという審美目的になるので対象外。つまり、医療費控除になるかどうかの分岐点は「治療」目的であるかどうか。同じ理屈で、マッサージや湿布にしても疲れたからという理由で施したものは控除対象になりませんが、それによって体調が回復したのであれば対象にすることができます。
もうひとつ、雑損控除は、盗難、災害、害虫被害に遭った人などが対象になります。そのため、シロアリやスズメバチの駆除費用をはじめ、集中豪雨による床下浸水、豪雪地域の雪下ろし費用などが対象になります。一方、振り込め詐欺や財布の紛失などは対象外。予防できるタイプの被害は対象外で、そうでなければ対象になると覚えておきましょう。では、ハクビシンの駆除や熊が出る地域での熊除けなどは控除対象になるのか? その答えは本誌を読めば分かります。
ほかにも、「プレジデント」(2018年1月15日号)の特集「2018年お金のいい話」では、知ればトクする情報が盛り沢山。ぜひご一読ください。
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