「お手柄! 窃盗犯を取り押さえた高校生に感謝状」というニュースを耳にすることがある。警察官でない一般の人間が犯人を捕まえられることは、法律で明文化されている。
「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」(刑事訴訟法第213条)。
「何人でも」とは、老若男女、国籍、前科の有無なども問わず誰でも、ということ。お手柄高校生に「逮捕する」という感覚はなかっただろうが、法律上は警察官が行う逮捕と同じだ。
ただし、「現行犯人」に限られていることに注意。逮捕には3つの種類がある。裁判官が事前に発する逮捕状に基づく「通常逮捕」、緊急を要するため、逮捕後に逮捕状を請求する「緊急逮捕」、そして逮捕状を必要としない「現行犯逮捕」。このうち、一般人も行うことが認められているのは現行犯逮捕だけ。一般人が逮捕した場合、速やかに警察官などに引き渡す必要があり(同法第214条)、引き渡しを受けた警察官は、逮捕した者の氏名や住所を聞かなければならない(同法第215条2項)。
では、どのような状態なら「現行犯人」といえるのか。現行犯人とは「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者」(同法第212条1項)を指すが、犯行後間もないと明らかにわかる者も準現行犯(同条2項)として逮捕ができる。例えば被害者から「あいつが犯人だ」と追いかけられていたり、犯行に使ったと思われるナイフを持っていたり、返り血と思われる大量の血の跡が衣服についているようなケースが準現行犯にあたる。長谷川裕雅弁護士は次のように解説する。
「現行犯人かどうかは、逮捕が犯行と時間的、場所的に密接しているかどうかで判断される。犯行後30~40分が経ち、犯行現場から約20メートル離れた場所で発見された犯人を、判例では現行犯人としている。もっとも現行犯人と認められる時間的、場所的密接性の限界値は、状況によって流動的。密漁船を約30分追跡した者の依頼でその後、約3時間追跡し現行犯逮捕し、現行犯人と認められた例がある。視界に障害物がない海での追跡という特殊事情が影響している。犯行後、かなり時間が経ち、現場からも離れている現行犯逮捕は、一般的に難しい」