昨年11月、東京・銀座のクラブに勤務していた女性3人が店を相手取り、未払い賃金の支払いを求めて東京地裁に労働審判を申し立てた。元ホステスの女性の日給は4万6000円。しかし遅刻・早退、ノルマ未達成による罰金を天引きされ、無給の月が続いていた。
罰金額は店によって異なるが、遅刻15分につき日給の10%、週1~2回の同伴ノルマ未達成で日給100%が相場。その他、欠勤やイベント動員ノルマ未達成についても罰金を科すのが、“銀座ルール”だという。
キャバクラ業界の罰金の高さは特別かもしれないが、他の業種でも罰金制度を設けている会社が少なくない。社員から罰金を徴収する行為に問題はないのだろうか。労務問題に詳しい横張清威弁護士は「罰金制度の多くは違法」と指摘する。
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