介護・福祉系法律事務所「おかげさま」代表の外岡潤氏によれば、そんな家族の法律のトラブル、コミュニケーションの問題が起こる典型的なシチュエーションは2つあるという。
「一つは、父親の死です。両親のうち、父親が亡くなるのが早い家庭が多い。親の片方がいなくなると、家族が想像した以上に行き違いや、考え方の違いが表れてくるものです。また、遺言を残していないと財産の相続をめぐって遺産分割協議で揉めたり、遺言があってもその内容への不満を溜め込み、関係が悪くなる家族もあります。仲がいい家族だといっても、こと財産の問題になると誰もが不公平感を感じてしまうもの。家庭ごとに孫への教育資金の支援や、住宅の購入の支援を親から受けていたなど事情が違うのです。よくあるのが、不動産について遺族が争う事例。不動産は分割できませんから」
もう一つの典型的なシチュエーションが、親が認知症を発症した場合だ。「認知症になると、本人の意志はほとんど確認できなくなる。認知症の人間が遺言書を書いても、効力が認められることはほとんどないと言っていい。だから、自分こそが親思いの代弁者だという相続人の争いが生まれがちなのです」(外岡氏)。
仲のいい家族でいる方法
藤井さんは、まさにこの2つのケースに当てはまる。姉弟の「法廷闘争」はまだ続いているという。外岡氏は、「裁判で和解したとしても、家族関係が戻る可能性はほぼない」と語る。ではどうすればいいのか。
「月並みですが、親が亡くなる前、認知症になる前から、会ってコミュニケーションをとる機会をできるだけ増やすしかありません」と外岡氏は言う。盆と正月に帰省するだけの付き合いでは、家族で集まるのは年2回。数回会うだけの間に、高齢者の体調は大きく変化する。盆正月だけでなく、花見でも誕生日でも、会って話せるときに会うことを強く意識する。その心がけが大切だ。