正社員と同じ仕事なのに格差、は不合理
その点、裁判官がどのようなジャッジを下すのかが注目されていた。今回の判決は再雇用されている人や一般の有期契約の非正規労働者にとっても格差改善の新たな基準になるかもしれない。
判決文から明確になったいくつかのポイントがあるが、最大のポイントは、先に述べた(1)職務の内容(責任の程度)と、(2)当該職務の内容及び配置の変更の範囲を最も重視し、正社員とまったく同一の仕事をしているのに格差を設けるのは不合理だと判断した点だ。
裁判所は20条に照らして正社員と再雇用者の労働条件の相違が不合理なものであるかを検討している。その結果、こう述べている。
「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度に差違がなく、被告が業務の都合により勤務場所や業務の内容を変更することがある点でも差違がないから、有期契約労働者である原告らの職務の内容並びに当該職務の内容及び配置の変更の範囲は、無期契約労働者である正社員と同一であると認められる」(判決文)
そして判決では正社員と同一であるにもかかわらず賃金差を設けることは「その相違の程度にかかわらず、これを正当とすべき特段の事情がない限り、不合理であるとの評価を免れないものというべきである」と断じている。
じつは定年前と同じ仕事をさせていたことは被告の会社側も認めている。
ところで、判決文に出てくる「特段の事情」とは何か。
被告は事前に労働組合と協議していた事実、さらに運転手自ら賃金引き下げを含む労働契約に同意していたことを挙げ、20条にある「その他の事情」に該当するとして、法律に違反していないと主張していた。
しかし、判決では労使協議について「被告と組合とが定年後再雇用者の労働条件に合意したことはないし、被告が協定の締結に向けた協議を提案するなど合意の形成を行っていたとも認められない」とし、特段の事情に当たらないとしている。