「モノ」から「財産的価値」へ

資金決済法の改正が閣議決定されて、ビットコインなどの仮想通貨の位置づけが明確になった。

まずはこれまでの仮想通貨の位置づけを見てみよう。フィンテックに詳しい増島雅和弁護士は、「仮想通貨は通貨ではなく、いわば『モノ』だった」と解説する。

「仮想通貨は、いわばデジタルコンテンツ。データを現実のお金と交換できるという一点において価値がありますが、仮想通貨同士を交換する場合は、ただの物々交換になります」