きちんとした遺言書とは、「遺言執行がスムーズにできるもの」だと武内氏。税制的にも法的にも不備がなく、何を誰にどう分けるかという結論がはっきりしていることが、その条件だ。
「『3分の2は長男に、3分の1は次男に』では、各種の資産をどう分けるか改めて協議しなければなりません。でも、『実家の土地と家屋は長男に、○○銀行の預金のうち△△△万円は長女に』といった具体的な指示があれば、その遺言書で不動産の相続登記や金融資産の名義変更といった、遺産分割のための手続きがすぐできます」。手続きを進める「遺言執行者」も遺言書で指名してあれば、さらにいい。
遺言書の内容は、もっぱら被相続人の意志に沿うのが大原則。「とはいえ、まず資産の全体像をつかんだうえで、どういう相続にするかを家族みんなで相談しておくほうがいいと思います。いきなり財産分割の話から入らずに、『税金対策をしておいたほうがいいよね』と言うほうが持ちかけやすいかもしれません」と、内田氏は言う。
大まかな方向性が決まったら、専門家の助言を受けつつ内容を詰めていく。
「遺言書をつくる前に、税理士に相談することをお勧めします」と内田氏。
たとえば、不動産だけを相続させて現金はゼロ、という遺言では、相続税が払えない。1次相続で妻にすべて相続させるより、子供にも相続させておいたほうが、1次相続・2次相続トータルでの相続税が安くなることもある。
住宅取得資金の贈与や教育資金の一括贈与など、生前贈与も活用したい。
「祖父母から孫へ『1代飛ばし』で生前贈与することで、将来の相続税を軽減できる場合もあります」(内田氏)。