まずは、相続の基本を押さえておこう(図参照)。亡くなった人を被相続人、その財産を引き継ぐ人を相続人という。そして、特別な事情がない限り財産を引き継ぐ権利を法的に認められた親族を、「法定相続人」と呼ぶ。

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どこまでが法的な「相続人」なのか?

民法の規定では、被相続人の配偶者は常に法定相続人。被相続人の子供は「第1順位の相続人」として、法定相続人の権利が与えられる。子供が死亡していた場合は孫へ、孫も死亡していた場合はひ孫へと、相続権が受け継がれていく(代襲相続)。

被相続人に子供や孫などが1人もいない場合は、父母が存命なら父母に、父母が死亡していれば祖父・祖母が法定相続人となる(第2順位の相続人)。子供も直系尊属もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹に相続権が認められる(第3順位の相続人)。第3順位の相続人の場合、代襲相続が認められるのは被相続人のおい・めいまでだ。

これらをまとめると、妻の親族の相続がわが家に関係してくるのは、(1)義父または義母、その上の直系尊属が亡くなったとき、(2)妻の兄弟姉妹のうち子供がいない人が亡くなったとき、(3)子供のいないおじ・おばが死亡し、かつその兄弟である義父・義母が2人とも先に亡くなっているとき、となる。