「親の介護はさまざまな面で働く世代に負担を強いています。親の面倒を見るために妻が仕事を辞めざるをえず、収入の柱の一つを失って家計が苦しくなったり、介護離婚もあります。それこそ一家の大黒柱である夫が介護で仕事を辞めるケースだって少なくないのです。最初のうちは貯蓄を取り崩しながらやりくりしていますが、限度があるでしょう。また、介護疲れで精神的にも追い詰められた末に起きるのが、介護している親や配偶者への虐待です。2011年度に介護家族による虐待は1万8126件報告されていて、このうち40.7%が息子による虐待でしたが、これは氷山の一角でしょう」

このように語るのは介護の現場に詳しい市民福祉情報オフィス・ハスカップ主宰の小竹雅子さんである。

高齢者の介護の負担を国民全体で負うのが介護保険で、そのスタートは00年4月と社会保障制度のなかでも新しい部類に属する。介護保険の被保険者は40歳以上の人。実際には65歳以上の「第1号被保険者」と、40歳から64歳までの「第2号被保険者」とにわかれ、介護保険料の算定方法も両者で異なる。第1号被保険者の場合は各市町村で3年おきに決まる月額保険料の「基準額」に保険料率をかけて算出され、その第1号保険料は各市区町村に納められる。

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