労働基準法16条が禁じる「損害賠償予定」に該当する
「自爆営業」については、仮に、ノルマ未達成分の代金を労使協定なく給与から控除している場合には、賃金全額払いの原則に反します(労働基準法第24条)。
また、会社が従業員に対し、ノルマ未達成の場合に不要な商品やサービスの購入を求めることは、従業員に一定の場合の損害賠償を負わせるものであり、実質的に労働基準法第16条が禁止する損害賠償の予定に該当し、違法と考えられます。
また、従業員は、本来、商品やサービスを購入するかしないかについて自由に意思決定できるところ、その意思に反して、会社側が不要な商品やサービスの購入を求めることは、不法行為(民法第709条)に該当する可能性があり、売買が公序良俗に違反するとして無効となる可能性もあります(民法第90条)。
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