専門家「根拠不明の費用の提示、珍しくない」
このように、法外な値段を請求されたわけではなくとも、退去時費用が適正であるかどうか、判断に困る場面はある。この点について、東京総合法務事務所の代表司法書士・西村茂二郎氏は「退去費用に関して、過大請求のトラブルは依然として多い」と指摘する。
「民法によって、通常使用による損耗や経年劣化――たとえば日焼けや家具の設置跡など――の修繕費用は貸主負担となることが決められています。しかし、根拠不明の費用を提示されたり、本来であれば通常損耗の範囲内であるはずの費用を請求されるケースも、珍しくありません。
借主が自力で交渉するとなると、相場がわからないまま提示額を受け入れることになりかねず、結果として不利に働く可能性が高いです。早期に専門家に相談することによって、トラブルの深刻化を防ぐことができるものと考えます」
とはいえ、一般人にとって法律相談はややハードルが高いことも事実だ。特に大西さんの事例のように、請求金額が敷金から大きく逸脱していない場合には、法曹への新たな相談費用がいくらかかるのかも心配にならないだろうか。
「敷金を使い切る」「数万円だけ上乗せ」事例は多い
「当事務所は、通常は発生する着手金をいただいておりません。まずは相談していただいて、減額された分から、成功報酬をいただいております。相談をためらわれている方にも、なるべく敷居を感じないようにしています。
また、おっしゃるとおり、敷金を“使い切る”、もしくは数万円だけ上乗せするような請求事例はとても多くなっています。特に清掃費、クロス交換費など、一般の方々が相場が把握しづらいものについては、少し高い金額であっても『このくらいかかるのか、仕方ない』と諦めてしまう方もいらっしゃいます。無駄な支払いを防ぐためには、なるべく早い段階で専門知識を持つ人間に相談することが肝要でしょう」
驚くことに、敷金内に収まっていたとしても、不当な請求である可能性は依然否定できないのだという。
「敷金内の精算であると、安心してしまう心理はとても理解できます。敷金はすでに支払いを終えているお金であり、手元にないことから、敷金内に収まっている請求額について細かく検討しない人も多くいることと思います。しかし、よく精査してみると、経年劣化の修繕費用を差し引かれている事例もあります。あるいは、入居前からあった傷や設備の劣化についても、借主が負担させられているケースもあります。こうした事例は、本来返金されるべき敷金の一部まで搾取をされていることになりますから、少しでもおかしいと感じれば相談すべきでしょう」

