※本稿は、永峰英太郎『マイナス相続サバイバルガイド』(東洋経済新報社)の一部を再編集したものです。
相続放棄したら葬儀費用は自腹なのか
私の友人は、父親の財産を相続放棄する際、知人から「葬儀費用はどうした?」と聞かれました。「父の口座から支払った」と答えると、「そうなると相続放棄は難しいのでは?」と言われます。
相続財産を放棄する際は「相続放棄前後、相続財産を処分したとみなされる行為はしてはならない」というルールがあります。処分すると、相続する意思があると判断され、単純承認になってしまう可能性があるのです。
しかし、結論から言うと、葬儀費用については、「問題はない」という判決が出ています。そのことを知り、友人は一安心でした。なお、葬儀費用を「香典」から支払っても問題はありません。香典は「喪主への贈与財産」だからです。そのほかの費用については、相続財産を処分したとみなされる危険性があるため、遺産から支払うのは避けるべきです。入院費用についても、です。
お金以外の相続財産については、価値のないもの(お金に換算できないもの)は、処分してもかまいません。一方、お金に換算できそうなものは、一切手を付けてはいけません。なかでも、厄介な存在となるのが、自動車です。
車に価値があると相続放棄は手こずる
古車買取業者に査定をしてもらい、「価値はない」と判断された場合は、そのまま処分してもかまいませんが、値段がついた場合は、被相続人の死後、相続放棄する人は、相続財産清算人を通して売却する必要が生じます。
とはいえ、車の売却のために、数十万円以上かかる相続財産清算人の選任申し立てを行うのは、現実的ではありません。一方で、勝手に売ってしまえば、単純承認になってしまいます。
駐車場代がかかっている場合、相続放棄すれば、支払う必要はありませんが、そうでない場合は、相続人がその支払いをずっと続けることになります。自動車の財産価値もどんどん下がるでしょう。
それだけに、相続放棄をすると決めたら、借金を抱える親は、早めに車を売却することが大切になります。あるいは名義変更するのもよいでしょう。そのほかの「価値のある財産」も、早い段階で売ってしまいましょう。


