まず知っておきたいことは、加入している生命保険がすべて11年12月31日以前の契約であれば旧制度の5万円、すべて12年1月1日以後の契約であれば新制度の4万円の適用限度額になるが、旧契約と新契約の両方があり、両方で計算した場合は新制度の限度額4万円が適用になるということ。
具体的な計算方法は以下のとおり。
一般生命保険料控除分(以下、一般分)では、次の3つのケースを計算して最大の控除額を合算の対象にする。(1)旧契約の保険料のみで計算した控除額(適用限度額5万円)(2)新契約の保険料のみで計算した控除額(適用限度額4万円)(3)新契約の保険料と旧契約の保険料の両方で計算した控除額(適用限度額4万円)
介護医療保険料控除分(以下、介護医療分)では、新契約の保険料のみで計算した控除額(適用限度額4万円)。
個人年金保険料控除(以下、個人年金分)では、一般分と同じように、最大の控除額を合算の対象とする。
保険料控除の計算は一般分、介護医療分、個人年金分の区分によって控除額を計算し、その合計額が12万円を超える場合には12万円を限度として控除することになる(図3)。
たとえば、旧契約の一般分の保険料12万円、新契約の介護医療分の保険料12万円、旧契約の個人年金分の保険料12万円を支払った人は、控除額の計算方法(図2)にあてはめて計算すると、一般分と個人年金分が【D】の計算式となり各5万円、介護医療分が【H】の4万円となり合計14万円だが、限度額の12万円に抑えられるというわけだ。11年まで旧契約で10万円の控除を受けていた人が12年、新たに介護医療保険に加入したケースでは、控除枠が12万円に広がったメリットを感じるだろう。